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2023.03.25

容器包装リサイクル法とは?成立の背景や課題、また容リ法における紙パックの扱いまで解説します!

容器包装リサイクル法(容リ法)とは

容器包装リサイクル法(容リ法)とは

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略で、家庭ごみの重量の約2割、容積で約6割程度を占める容器包装の廃棄物について定められた法律です。リサイクルを促すとともに、廃棄物の減量化を図り資源の有効利用を行うため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から施行された法律です。

 

参照;環境省、「容器包装リサイクル法とは | 環境再生・資源循環」

https://www.env.go.jp/recycle/yoki/a_1_recycle/index.html

容リ法の背景

日本では、高度成長期以後、「大量生産・大量消費・大量廃棄」を行ってきました。このサイクルを繰り返したことにより、廃棄物は増加し、最終処分場も足りなくなってしまいました。

 このため、廃棄物の発生を減らすとともに、廃棄物をリサイクルすることが重要となり、 特に家庭ごみの大きな割合を占める容器包装廃棄物の処理が緊急の課題となってきたのです。

 そこで日本政府は平成7年より「容器包装リサイクル法」を制定し、容器包装のごみをリサイクルする仕組みを構築しました。また、平成19年には改正容器包装リサイクル法が成立し、現在の社会の課題に合わせた改正が行われました。

 

参照:環境省、「平成18年度、容積比|容器包装廃棄物の使用・排出実態調査(平成18年度~)」より抜粋

https://www.env.go.jp/recycle/yoki/c_2_research/index.html

容リ法の仕組み

容器包装リサイクル法では、消費者、市町村、事業者が3社一体となりリサイクルの循環を高めるために、それぞれに役割を義務づけています。

①消費者の役割「分別排出」

消費者は資源として再利用できる廃棄物の質を高めるべく、分別した廃棄を義務付けられています。各市町村が定めた分別ルールに基づいて廃棄を行います。

②市町村の役割「分別収集」

市町村では廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う各事業者に引き渡す事が役割となります。ルールを定め、リサイクルしやすくなるよう努めます。

③事業者の役割「リサイクル」

事業者は製造した製品に対してリサイクルする義務を負います。リサイクルするだけでなく、容器の材料を減らす事にも努める必要があります。

参照:環境省、「容器包装リサイクル法の仕組み | 環境再生・資源循環」

https://www.env.go.jp/recycle/yoki/a_1_recycle/index.html

容リ法の対象

 容器包装リサイクル法は、商品を入れるもの(容器)、商品を包むもの(包装)のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものをリサイクルの対象として定義しています。リサイクルされる製品の対象として以下の例があります。

金属:アルミ缶、スチール缶

ガラス:瓶、建築資材

紙:紙パック、ダンボール、紙製容器

プラスチック:ペットボトル、プラスチック製容器包装

 

参照:経済産業省「資源有効利用促進法」より

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/index06.html

容リ法の成果

容器包装リサイクル法により、以下の成果が出てきています。

①市町村による分別収集量の増加

分別収集を実施する市町村・分別収集量は増加傾向にあります。特に、ペットボトル、プラスチック製容器包装の収集量が大幅に拡大しています。

 

参照;環境省「容器包装リサイクル法に基づく分別収集等の実績について」H18年度までの集計結果

https://www.env.go.jp/recycle/yoki/dd_3_docdata/docdata_02.html

②リサイクル率の着実な増加

容器包装リサイクル法の成立後、一般廃棄物全体のリサイクル率は、増加の一途をたどっています。

③一般廃棄物の最終処分量の減少と最終処分場の残余年数の改善

リサイクルの進展もあり、一般廃棄物の最終処分量が年々減少しています。また、最終処分場の残余年数についても一定の改善が見られます。

容リ法の課題と見直し

ただし、容器包装リサイクル法には大きく4つ課題が存在し、見直しも検討されています。

①家庭から捨てられる一般廃棄物の排出量の高止まり

家庭から捨てられる一般廃棄物の排出量には変化がありません。また、家庭ごみの容器包装廃棄物の割合も変化なく多い状態が続いています。

②容器包装リサイクルに関する社会的コストの増加

廃棄物の分別収集・選別保管に関わる市町村の社会的コストが増加しています。

③ただ乗り事業者の存在

リサイクル義務が課せられているにもかかわらず義務を果たさない事業者「ただ乗り事業者」が存在しており、事業者間の不公平が生まれています。

④使用済ペットボトルの海外流出

集められたペットボトルの一部が海外に輸出されており、国内のリサイクルのサイクルから外れてしまうものもあります。

 

参照:環境省、「容器包装リサイクル法とは | 環境再生・資源循環」

https://www.env.go.jp/recycle/yoki/a_1_recycle/index.html

容リ法における紙パック

容器包装リサイクル法の中でも、、再商品化義務のない容器包装は4種類あり、その一つが、紙製で飲料を充填するもの=飲料用紙容器(紙パック)になります。リサイクルが十分に浸透している場合においては、あえて再商品化の義務を課さないようにしています。

使用済み紙パックは、リサイクルが浸透していて、それに該当するため容リ法での再商品化義務が適用されていないものの一つです。

 

参照:紙パックとリサイクル法|[容環協]全国牛乳容器環境協議会

http://www.yokankyo.jp/pack/legal.html

紙マークと紙パックマーク

紙容器には2種類のマークが存在し、容器にアルミニウムが使われているものを「紙マーク(紙製容器包装)」、紙のみが使われているものを「紙パックマーク」として区別しています。紙パックマークがついていれば、ジュースやお茶などの様々な飲料の容器をリサイクルすることができます。

 

参照:紙パックとリサイクル法|[容環協]全国牛乳容器環境協議会

http://www.yokankyo.jp/pack/legal.html

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